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あなたのblogはあなたの物じゃないかも


■ネットとライフスタイル 2005-3-24 14:57:59 by webby

知り合いから、無料のブログサービスを紹介して欲しい、とのこと。

条件の一つに
・将来出版を考えているので、著作権が運営側に移行しない。
とあった。調べてみると大きな問題があることがわかった。

無料ブログサービスを利用する際の選択肢としては
1.容量
2.操作性
3.テンプレートのデザイン
3.CSS(スタイルシート)のカスタマイズ
4.著作権の帰属 など。
一般的にはデザイン優先、著作権については考慮せずサービス利用を開始。というのが普通だろう。

今回の場合は、著作権の帰属が最優先事項であったため、無料ブログサービスの著作権について調べている中で次の記事と出会った。読んでみて欲しい。

▼ITエンタープライズ記事『あなたのBlogは誰のもの』
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0411/29/news023.html

引用:

著作権は通常、書いた本人にあるものだと広く認識されている。したがって、どのようなBlogサービスを利用しようが、自分が書いたものの著作権は護られている、と考えるのが当然だ。

しかし、Blogサービスの中には、利用規約の中に「サービス会社に対してユーザーは、著作者人格権をいっさい行使してはならない」という文言を入れているものがある。しかも、この文言を入れているのはひとつのBlogサービスではなく、複数のBlogサービスだ。


【ITエンタープライズ記事『あなたのBlogは誰のもの』より引用】


この、“サービス会社に対してユーザーは、著作者人格権をいっさい行使してはならない”というのが問題。

自分のブログが評判になり喜んでいた。が、自分の知らないところで書籍化の話が進んでいた。
なんてこともあり得るということ。
一般的に利用規約は読まずにブログサービスを利用開始する人の方が多いような気がする。
自分でもそうする。

しかし、将来書籍化やコンテンツの二次利用を考えているなら無料のブログサービス利用は避けるべきだろう。

“ただより高いものはない”ということになる前に、無料ブログサービスを使っている方は利用規約を読んだ方がいいかも。

webby
原田弘樹 / ビットビジネスデザイナー
http://bitbizdesign.com



(3141p)
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    スレッド
    投稿者: webby (3)
    投稿日時: 2005-3-24 16:49  更新日時: 2005-3-24 16:49
     リンク先URLの訂正
    ▼ITエンタープライズ記事『あなたのBlogは誰のもの』のリンク先の表記は下記の通りです。
    http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0411/29/news023.html

    訂正してお詫び申し上げます。
    はらだ ひろき
    返信
    投稿者: sion (10)
    投稿日時: 2005-3-25 0:25  更新日時: 2005-3-25 0:25
     blogの著作権
    今私はlivedoor Blogを使っています。
    まあ、深い理由はあまり無く、blogに興味を持った頃たまたまlivedoorを目にしたのが、その理由なんですが・・・。
    今は、livedoor Blogのフレキシブルな部分をすごく気に入ってます。

    さてblogの著作権ですが、私はたとえ無料のサービスでも主張出来ると思います。
    逆に、主張しなければいけないと思います。
    例えば、私がよくお伺いする『高円寺の女』には、著作権はすべていざまんにありますという文言があります。
    そうすることによって、無断で出版されることが無かったのだと思います。

    私のblogは大した事がないんですが、それでも著作権を放棄するつもりはありません。
    ここには、私の主張や思想がありますので。
    返信
    投稿者: webby (3)
    投稿日時: 2005-3-25 1:26  更新日時: 2005-3-25 1:26
     Re: blogの著作権
    sionさんコメントありがとうございます。

    引用先のWebページには極論というかその可能性があるので注意。と書かれています。
    利用規約を了承した上でサービスを利用する以上、最悪の場合は抗弁できない。将来書籍化を考えている場合などは特に利用規約に「サービス会社に対してユーザーは、著作者人格権をいっさい行使してはならない」とあった場合は利用しない方がいい。と考えております。

    sionさんの利用されている、livedoor Blogの場合、第8条に「弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします」とあり一時期多くのブログで取り上げられていたようですね。

    livedoor Blogo 利用規約
    返信
    投稿者: 未登録メンバー (0)
    投稿日時: 2005-11-17 8:56  更新日時: 2005-11-17 8:56
     出版権なく出版された電車男
    トラックバック: 電車男事件
    55 名前: (‡ー・_=)y− ◆..
    返信
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