内部統制報告書の書き方(内閣府令案)
金融庁は5月17日、「内部統制報告書」の書き方を示した内閣府令の案を公表した。内部統制報告書の一つのフォーマットが示され、各項目の説明がされている。また一つ、J-SOX法における内部統制の様相が明らかになった。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070517-1.html
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令案 [新設](PDF:246K)
http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070517-1/04.pdf
パブリックコメントを求める段階だが、その様相が公開されたことは意味がある。
企業の経営者が内部統制報告書に書く事項は、
・会社名や代表者名などの会社情報
・内部統制の基本的枠組みに関する事項
・評価した範囲、評価をした基準日(通常は決算期末)、評価手続きに関する事項
・評価結果に関する事項
・付記事項
・特記事項
があり、評価結果は、以下の4つのいずれかを記す。
・財務報告にかかる内部統制は有効であること
・評価の一部が実施できなかったが、財務報告にかかる内部統制は有効であること、そして実施できなかった評価手続きとその理由
・重要な欠陥があり、財務報告にかかる内部統制は有効でないこと、そしてその重要欠陥の内容と期末日までに是正できなかった理由
・重要な評価手続きが実施できなかったため、財務報告にかかる内部統制の評価結果を表明できないこと、そして実施できなかった評価手続きとその理由
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情報システム部門コンサルタントのBlo
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